別居親の学校行事参加等について文科省の見解が朝日新聞に掲載されました

『文部科学省の担当者によると、学校行事に参加したり、通知表を受け取ったりする「親」は、「親権者」に限られるわけではないという。別居している親や、親権者ではない親が行事に参加できるかどうかは、「学校長の判断」だと説明する。』
朝日新聞デジタル:離婚して別居の親、子どもの学校行事に参加できる? 文科省の説明は
https://www.asahi.com/articles/ASRB36DHCR9XUTFL00J.html
杉原さん、ありがとうございます!!

作花弁護士のコメントはこちらより
「さらにこの内容は,②国の解釈として出された内容は,地方公共団体の解釈(学校長の解釈)よりも優先する,という点で重要です。憲法94条が,地方公共団体の条例制定権は,あくまでも法律の範囲内でのみ認められると規定していることからすると,文科省の解釈と学校長の解釈が相対立した場合には,文科省の解釈が優先されると考えられるからです。」