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親なのに学校行事に参加できない!

現状の問題点と本訴訟の目的

 本国賠訴訟の原告らは、子どもとの関係が良好でも、別居親というだけで、保育園、幼稚園、小学校や役所から保護者として扱われず、学校行事への参加拒否、子どもの情報共有・開示拒否、学校で子どもと会うことを拒否される等、学校や役所から差別的な扱いを受けています。

 子どもの日常的な様子として、学校や園でどのように過ごし、どのような勉強をしているかが分からず、お友達との様子や成績表等を見ることも出来ないため、我が子の成長の様子や記録を知ることができません。もし学校で事件や生死に関わる事故に巻き込まれた場合でも、現状の運用では別居親に知らされることがなく、親子であるのにも関わらず周辺の地域住民よりも我が子のことを知ることができません。このように親子の繋がりが学校により遮断されており、学校が親子断絶に加担している状況で、社会的にも問題です。

 このような学校や役所による別居親への差別的扱いは、憲法14条(平等原則)、憲法24条(両性の本質的平等)、学校教育法16条(保護者の定義)等の違反・違法行為であると考えており、到底看過できません。

 本国賠訴訟では、裁判所に子どもの為にも別居親差別が違法行為であることを認めてもらい、別居親差別を終わらせたいと考えています。また、日本以外の諸外国のように両親平等に子どもと接する社会へしたいと考えています。さらに、本国賠訴訟で勝訴すれば、判例となり、全国の学校や役所でも別居親差別が違法となり、別居親も平等な扱いを受けることができます。このような別居親差別をなくすためのアクション(国賠訴訟)です。

子供の視点から

 子どもにとっても、離れて暮らす別居親が授業参観や運動会などの学校行事に参加できれば、他の家族と同じように自分には両親がいるという安心感を得ることができ、寂しい思いをせずにすみます。また、学校行事などで別居親にも見守られ応援されることで、自分が両親から大事にされていることや愛情を感じながら成長をすることができます。

 親が学校に関わり、子どもの成長を見守る事により、子どもは親からの愛情を感じる事ができます。

子供が両親から愛情を受けれる社会へ

担当弁護士

作花知志 弁護士

Sakka Tomoshi

作花法律事務所

女性だけに6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法の規定を違憲とする最高再判決(2015年)を勝ち取った女性の再婚禁止期間違憲訴訟を担当。2021年週刊エコノミスト「弁護士が選ぶ弁護士 家族問題部門」第1位。作花共同親権訴訟子の連れ去り違憲訴訟自由面会交流権集団訴訟を担当。
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大村珠代 弁護士

Oomura Tamayo

神奈川法律事務所

神奈川県弁護士会所属。離婚、相続、遺言作成、交通事故、成年後見・任意後見を特に重点分野としている。高齢者・障害者の権利に関する委員会、神奈川県弁護士会貧困問題対策本部所属。子の連れ去り違憲訴訟自由面会交流権集団訴訟を担当。

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