戸田市・鴻巣市第7回期日を行いました
2023年12月22日(金)戸田市・鴻巣市・さいたま市の期日がさいたま地方裁判所101号法廷で行われ、結審しました。判決日は2024年4月26日(金)午後1:10(さいたま地方裁判所)となりました。傍聴は可能ですが、担当弁護士は当日地裁には行きません。判決については弁護士事務所に届くのを待つことになりますので、確認は判決日の数日後になる見込みです。内容を確認し、判決文を本サイトにて一部公開予定です。
応援いただきました皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
結審後、判決日まで4ヶ月もあるということは裁判所側がきちんと考える姿勢を示しているということで悪い傾向ではない、という作花先生からのお言葉がありました。原告だけでなく、全国にいる学校に行けない親にとって少しでもいい内容の判決が出ることを祈るばかりです。今回提訴したことで、多くの地方自治体の議員の方々にこの問題に関心を持っていただいたり、議会で取り上げていただき、提訴したこと自体に大きな意義があったのではないかと感じております。
作花弁護士のコメントはこちらより
https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12833562552.html
『私は,この学校国賠訴訟を提起した効果が,既に2つあると考えています。1つ目は,令和5年10月4日付朝日新聞デジタル掲載の記事「離婚して別居の親,子どもの学校行事に参加できる? 文科省の説明は」において,文部科学省の担当者が行った説明として,以下の内容が掲載されたことです。「文部科学省の担当者によると,学校行事に参加したり,通知表を受け取ったりする「親」は,「親権者」に限られるわけではないという。別居している親や,親権者ではない親が行事に参加できるかどうかは,「学校長の判断」だと説明する。とすると,非親権者の親であっても,さらには別居している親であっても,原則として子どもが通学する学校行事に参加したり,通知表を受け取ることができるのですから,特段の事情がない限り,法の下の平等の要請から,非親権者である親や別居している親にも,その権利は保障されなければならないことは明白だと思います。』
『学校国賠訴訟は,離婚はあくまでも夫婦関係の問題であり,離婚後も親子であることに変わりはないのに,なぜ夫婦関係の離婚を理由に,親が子どもの通学する学校行事に参加できないのか,という素朴な疑問を社会に投げかけた訴訟です。』
本訴訟をお引き受けいただきました作花先生、大村先生には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました!