作花先生がブログで別居親の運動会参加について取り上げました
「この度,私が担当させていただいた案件で,公立学校の運動会に,別居親の方が参加できることになったことは,とても大きな意味があります。なぜならば,憲法14条1項及び憲法24条2項は,法の下の平等を規定しており,1つの公立学校で認めることを,他の公立学校で否定することは,法の下の平等に違反するのではないか,との問題が生じるからです。」
『「別居親の運動会参加が認められました」弁護士作花知志のブログ』をご覧ください。
https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12820826821.html
※こちらの案件は別居親に接近禁止命令は出てない、調停や審判で面会合意がされていない状況でのこととのことです。