原告主張 法律論

判決についてですが、鴻巣市に関しては法律論にほとんど踏み込んでおらず事実論に終始し、ほぼ個人情報となるため、判決の公開は申し訳ございませんが控えさせていただきます。その代わりに原告主張の法律論部分の一部を公開します。

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原告の主張(一部抜粋)
1 原告は,学校教育法16条における「保護者(子に対して親権を行う者)」に該当するのであるから,合理的な根拠なく差別を行うことは許されない。

2 学校教育法43条は,「小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住 民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者との連携及び協力 の推進に資するため,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関 する情報を積極的に提供するものとする。」と規定しており,「保護者」だ けでなく「地域住民その他の関係者」に対して,「当該小学校の教育活動そ の他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。」と規 定しているのであるから,「保護者」である原告について,それを行わないことは許されない。

3 地方自治法244条2項は,「普通地方公共団体は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」と規定してい る。そして,「市民会館条例の定める不許可事由としての「公の秩序をみだ すおそれがある場合」は,集会の自由保障よりも生命・身体・財産の侵害, 公共の安全の損なわれる危険の回避が優越する場合に限定解釈すべきであ り,その危険性の程度は,明白な差し迫った危険が客観的な事実に照らし具 体的に予測されることが必要である。」と判示した最高裁平成7年3月7日 判決からすると,被告の主張を前提としても,原告を子の学校行事から排除 することが適法とされる要件は,「明白な差し迫った危険が客観的な事実に 照らし具体的に予測されること」が必要であり,本件においては原告につい てそのような危険はそもそも存在していない。

7 被告は,夫の意向を優先したが(被告提出答弁書4頁「夫からの聞き取 り」),「夫婦間で紛争が生じている夫婦の一方を学校行事から排除できる」 ことの根拠となる法律規定は存在しない。その意味で,本件違法行為13ないし18が憲法14条1項及び憲法2 4条2項に違反していることは明白である。

8 大阪高裁平成22年7月5日決定は,別居親の学校行事参加に制限はな く,夫婦間での取り決めも不要である,と判示している。本件違法行為13 ないし本件違法行為18が,この大阪高裁の判例法に違反していることは 明白である。

9 東京高裁令和3年8月23日決定は,「子と別居している親が、子の保育 施設や教育施設における様子を知ることは親子関係の形成維持に重要であ る」と判示している。本件違法行為13ないし本件違法行為18が,この東 京高裁の判例法に違反していることは明白である。

10 東京家裁令和3年2月8日決定(東京高裁令和3年8月23日決定の 原審)は,「子と別居している親が、子の保育施設や教育施設における様子 を知ることは親子関係の形成維持に重要である」と判示している。本件違法 行為13ないし本件違法行為18が,この東京家裁決定の内容に違反して いることは明白である。

11 東京地裁令和4年11月28日判決は,「現行法が同居親に子の面会交 流の許可権を付与したと解される規定は見当たらない。」と判示している (東京地裁令和4年11月28日判決20頁「現行法は,同居親の同意がな ければ別居親と子との自由な面会交流権が実現しないと主張する。しかし ながら,民法その他の現行法を通覧しても,監護権者その他の同居親に,他 人と子との面会に同意の権利,権限が付与されているとは解されない」)。 子の同居親は,学校において,別居親を排除する法律上の権限はない。本件 違法行為13ないし本件違法行為18が,この東京地裁判決の内容に違反 していることは明白である。

12 大津地裁令和4年11月16日判決は,家裁に面会を禁止された3歳 の娘が手術を受ける際に説明や同意がなかったとして,父親が滋賀医科大 を相手取り,慰謝料190万円の支払いを求めた裁判において,手術前に父 親への説明や同意を得なかったのは違法だとして,同医大に5万円の支払 いを命じた。この大津地裁令和4年11月16日判決は,家裁に面会を禁止された親 であったとしても,親権者としての権限を失うことはなく,病院という公的 な機関において,親権者としての権利の主張を行うことが許されることを 認めた内容である。すると,公立学校という公的な機関において,夫の意向 を理由にして,親権者である原告の権利行使を拒否した本件違法行為13 ないし本件違法行為18が,この大津地裁令和4年11月16日判決の内 容に違反していることは明白である。
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